ロングライフフォーム
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バリアフリーと介護用品

長く住める住まいづくり

ロングライフフォームは
要介護住宅改修の専門店です。
一級建築士、二級福祉住環境コーディネーター、福祉用具専門相談員が相談に伺います。
福祉用具貸与、販売も始めました。

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リフォームのご提案

トイレ 和式で座るのが大変
介護するのには狭くて困る
→ 洋式(昇降便座)にすると楽になります。
0.75坪(1.8×1.35m)くらい有れば楽ですね。
台所 火を使うのが心配になった
立って料理するのが最近疲れる
→ IHクッキングヒーターなら、火事の心配がなくなりますよ。
流し台の下を開放すると、車椅子や椅子に座って料理が作れる。
寝室 ふとんの上げ下ろしがきつい
和室なので、車椅子の動きが悪い
敷居に段差がある
→ ベットに変える(介護用は背もたれも上がり便利ですね)
洋室(フローリング)に変えると動きやすいですし掃除も楽になります。
バリアフリー化で安全に。
廊下 夜、トイレに行くのが怖い → 光る手摺を付ける。安全になります。
浴室 脱衣と段差が有り車椅子を使えない → 浴室の土間を嵩上げすると、車椅子も大丈夫!!
和室 京壁で掃除が大変 → 今話題の体に優しい珪藻土に塗り替える
腕に自信があれば、自分で塗れます!
玄関 ポーチや上框の段差がきつい → 手摺やスロープを設置する。椅子がひとつあると便利です

介護保険制度のあらまし

申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)及び介護保険施設にも依頼できます。

※40~64歳(第2号被保険者)の老化に伴う特定疾病も含みます。

利用者(被保険者)

申請

市町村

医師の意見書

訪問調査

訪問調査の際に調査表に記入した項目
コンピュータによる判定

介護認定審査会による審査判定

  • 審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。
  • 認定結果に不服がある場合、都道府県の『介護保険審査会』に申し立てができます。
  • 認定の有効期間は原則として6ヶ月ごとに見直されます。

要介護・要支援認定

非該当認定

自立

A

要支援1

要支援2

A

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

B

A地域支援センターによる
介護予防サービス計画の作成

地域支援事業の介護予防事業

通所型介護予防事業

  • 通所による運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上など

訪問型介護予防事業

  • 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。

※「地域支援事業」では、上記の他、すべての高齢者を対象に、介護予防について講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。

新予防給付

「介護給付」の在宅サービス

(右記参照)

地域密着型サービスの一部

  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護

※生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。 (認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ対象)

※運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。

B居宅介護支援事業者による介護サービス計画の作成
(ケアプラン作成事業者)

介護給付

在宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修

施設サービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

地域密着型サービス

【在宅系】

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

【施設系】

  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

<購入>購入の対象となる特定福祉用具(5品目)

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1割の自己負担でご購入いただけます。
(年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります。)

※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。

※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

購入が適用される福祉用具

1. 腰掛け便座
  • 和室便所の上において腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上において高さを補うもの
  • 電動式、またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ
2. 自動排泄処理装置の交換可能部品

次の条件を全て満たすもの

  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
  • 要介護者またはその介護を行うものが容易に変換できるもの
3. 入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際して補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る

  • 入浴用いす
  • 浴槽内いす
  • 浴槽用手すり
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト
4. 簡易浴槽
空気、または折りたたみ式で容易にできるものがあって、取水または排水のために工事を伴わないもの
5. 移動用リフトのつり具の部分
つり具の身体を包むシートの部分(移動用リフト本体はレンタル対象品)

※浴槽手すりなどは、ネジ付けや工事の要らないもの。工事の要る手すりは、住宅改修に当たる。

※注意点として、大方の場合が「償還払い」となります。
償還払いとは、要介護者が購入店で用具を購入する際、一度全額を支払い、手続きを行った後から
9割分が戻ってくる仕組みです。
最初から1割分のみを支払う「受領委任払い」の市町村は少ないので、調べてみてください。


<レンタル>貸与の対象となる福祉用具(12品目)

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。

※原則として、行政判断による可否が出てからのご利用となります(さかのぼり請求は不可)。

※要介護度によってご利用頂ける福祉用具は異なります。

※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

レンタル(貸与)が適用される福祉用具

1.車いす
  • 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす
2.車いす付属品
  • クッション又はパッド゙、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る
3.特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの

  • 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • 床板の高さが無段階に調整できる機能
4.特殊寝台付属品
  • サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード又はマット等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
  • 介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
5.床ずれ防止用具
  • 送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット
  • 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
6.体位変換器
  • エアーパツド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く)
7.手すり、8.スロープ
  • 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る
9.歩行器

歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る・車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

  • 四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの
10.歩行補助つえ
  • 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る
11.認知症老人徘徊感知機器
  • 認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
13.自動排泄処理装置

次の要件を全て満たすもの

  • 尿又は便が自動的に吸引されるもの
  • 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
  • 要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

<住宅改修>住宅改修工事

介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割の自己負担でご購入いただけます。

※必ず施工前の事前申請が必要です。

※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。

※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。

※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

事前申請に必要な書類

  1. 住宅改修費支給申請書
  2. 内訳書、領収書
  3. 理由書
  4. 改修前、改修後の日付入り写真
  5. 承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
  6. その他(介護保険証、本人名義の預金通帳等)

介護保険で適応となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他(1?5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)。

介護保険制度の概念図

被保険者

65歳以上

第1号被保険者

  • 全員に被保険者証が交付されます。
  • 介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。(原因は問われません。)
  • 保険料は年金から天引き等で徴収されます。

40歳から64歳未満

第2被保険者

  • 要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます。(認定を受ける機会がない人には交付されません。)
  • 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要とされた場合にサービスを利用できます。
  • 保険料は医療保険の保険料と一括して徴収されます。
一部負担(一割相当)支払い利用料を支払い
サービスを提供(介護給付・予防給付)介護予防プログラムを提供(地域支援事業)
保険料を納付介護が必要なときに申請申請
被保険者証を交付介護が必要かを調査して認定

サービス事業者

市町村(保険者)

事業名: ロングライフフォーム
代表者名: 田中 秀和
住所: 〒949-5413 新潟県長岡市沢下条丙1013-1
TEL: 0258-41-0294
FAX: 0258-92-6157
営業時間: 8時から17時
定休日: 日曜日、祝日、土曜日、盆,正月
サービス: 要介護者向け住宅改修全般
特定福祉用具販売、福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売・介護予防福祉用具貸与
介護保険事業所番号: 1570203057
料金・価格: 見積もり無料
 設備: 1級建築士、2級福祉住環境コーデネイター、福祉用具専門相談員が相談にあたります。
交通・アクセス: お車 関越道長岡南越路ICより7分 電車 信越線越後岩塚駅下車 徒歩7分